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各種福祉制度・手当・助成金のご案内
医療費の公費負担
制度名 | 内容名 | 問い合わせ先 |
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医療費助成 (乳幼児・ひとり親家庭等) |
乳幼児及びひとり親家庭等の健康管理と経済的負担の軽減を図るため、医療費の自己負担分(医療機関における一部負担金を除く)を公費で負担します。(所得制限あり。) ●乳幼児/入院、通院とも就学前児まで対象。1医療機関当たり、1日500円の一部負担あり。(ただし、入院は月14日、通院は月4日を限度) ●ひとり親家庭等/ひとり親家庭の父又は母及び児童(18歳到達年度末まで。以下同じ)並びに父母のいない児童。1医療機関当たり、1日500円の一部負担あり。 (ただし、入院は月14日、通院は月4日を限度) ※市町によっては、独自の制度として、対象年齢などの拡大をしている場合がありますので窓口へご確認ください。 |
市区町の福祉事務所、市区町役場 |
医療費助成 (障害児) |
重度心身障害児の健康管理と経済的負担の軽減を図るため、医療費の自己負担分を公費で負担します。(所得制限あり。) ●身体障害者手帳1~3級所持者 ●療育手帳A所持者。1医療機関当たり、1日200円の一部負担あり。(ただし、入院は月14日、通院は月4日を限度) ※市町によっては、独自の制度として、障害の対象範囲などの拡大をしている場合がありますので窓口へご確認ください。 |
市区町の福祉事務所、市区町役場 |
小児慢性特定疾病医療費助成 | 厚生労働大臣が定める慢性疾病にかかっている18歳未満の児童(継続の場合は20歳未満まで)の治療に要する医療費の一部または全部を公費で負担します。 | 広島市、福山市、呉市にお住まいの方は、広島市各保健センター又は、福山市保健所、呉市保健所。それ以外にお住まいの方は、所管する県保健所 |
未熟児養育医療 | 出生時の体重が2000g以下、または身体の発育が未熟のまま出生した乳児で、入院し、養育を行う必要がある場合に医療の給付を行います。所得に応じて費用の一部負担があります。 | 市区町役場 |
自立支援医療 (育成医療) |
障害がある又は放置すると将来障害を残す恐れがあり、治療により確実な治療効果が期待できる18歳未満の児童に対して、医療及び治療用補装具費用の給付を行います。所得と障害、疾病の状況に応じて費用の一部負担があります。 | 市区町役場 |
児童手当等
障害児等福祉制度について
◎各市町の相談窓口や支援制度については、各市町のホームページをご覧ください。
各市町の障害者支援窓口についてはこちら
制度名 | 内容名 | 問い合わせ先 |
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障害児福祉手当 | 身体・知的または精神に重度の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする程度の障害の状態にある、在宅の20歳未満の児童に支給される手当です。所得制限があります。 | 市区町の福祉事務所 |
特別児童扶養手当 | 身体・知的または精神に重度または中度の障害のある在宅の20歳未満の児童を監護する保護者に支給される手当です。所得制限があります。 | 市区町役場 |
身体障碍者手帳 | 身体障害のある児童やその保護者が一貫した相談指導やいろいろな援助を受けることができるように交付される手帳です。 | 市区町役場 |
療育手帳 | 知的障害のある児童やその保護者が一貫した相談指導やいろいろな援助を受けることができるように交付される手帳です。 | 広島市児童相談所(広島市にお住まいの方)、こども家庭センター(広島市以外にお住まいの方)、市区町役場 |
短期入所 (ショートステイ) |
障害のある児童を介護している保護者が、病気やその他の理由のために家庭で介護が難しい状況になった時、施設へ短期間の入所をさせて必要な支援を受けることができます。 | 市区町役場 |
居宅介護 (ホームヘルプ) |
ホームヘルパーが障害のある児童のいる家庭を訪問し、入浴・排せつ及び食事などの介護、調理や洗濯などの身の回りのお世話をしてもらうことができます。 | 市区町役場 |
児童発達支援 | 未就学の障害のある児童が、日常生活における基本的な動作の指導や、集団生活への適応訓練などの支援をうけることができます。 | 市区町役場 |
放課後デイサービス | 学校就学中の障害のある児童が、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練や、社会との交流の促進などの支援をうけることができます。 | 市区町役場 |
働くママ・パパ支援制度給付金について
お金に関すること
出産育児一時金・家族出産育児一時金
被保険者が出産したときは「出産育児一時金」が、被扶養者が出産したときは「家族出産育児一時金」が支給されます。支給される額は、一児につき42万円 (産院が産科医療補償制度に未加入の場合は40万4千円) となります。ご利用については、出産を予定されている医療機関等にお問い合わせください。
◎問い合わせ
全国健康保険協会各都道府県支部、
各健康保険組合、国民健康保険
(参考)全国健康保険協会HP
出産手当金
被保険者が出産のため会社を休み、その間の給料を受けられない場合は出産手当金が支給されます。支給期間は出産日以前42日(多胎妊娠の場合は、98日。出産予定日より遅れた場合は予定日から計算)から、出産後56日までとなります。
◎問い合わせ
全国健康保険協会各都道府県支部、
各健康保険組合
(参考)全国健康保険協会HP
育児休業給付金
雇用保険の被保険者が、1歳未満の子を養育するために育児休業を取得する場合に受給可能な制度です。(一定要件あり)。保育所に入れない等の理由がある場合は、最大で2歳に達する日の前日まで延長可能です。
◎問い合わせ
公共職業安定所(ハローワーク)
育児休業期間中の保険料の免除
育児・介護休業法に基づく育児休業中の被保険者について、事業主の申し出により、健康保険、厚生年金保険の保険料が免除されます。
◎問い合わせ
各年金事務所、各健康保険組合
産前産後期間の国民年金保険料免除
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間に国民年金第1号被保険者の期間を有する方は本人の申し出により、国民年金保険料が免除されます。
◎問い合わせ
各年金事務所
働き方に関すること
産前産後の休業(産休)
出産前後の女性が在職しながら休業できる制度です。
◎対象
産前産後の女性労働者
◎休業期間
6週間(多胎妊娠の場合14週間)以内に出産予定の女性が休業を請求した場合には、その者を就業させてはいけないことになっています。また、産後8週間を経過しない女性を就業させてはいけないことになっています。ただし、産後6週間を経た女性が請求した場合には、医師が支障ないと認めた業務に就業させることは差し支えないことになっています。出産予定日より出産が遅れた場合、延長となった期間は産前の休業となります(出産日は産前の休業期間に含みます)。
◎休業中の賃金(給料)
有給か無給かは事業所ごとに異なります。
◎問い合わせ
労働基準監督署、お勤めの企業・事業所の人事担当者
育児休業
子供が1歳になる誕生日の前日までの間で、原則として出産した女性の場合は産後休業後から、男性の場合は子供の出生(予定)日から取ることができます。また、保育所等に入所を希望してもできない場合などは、子供が1歳6か月に達するまで取ることができます。また1歳6か月に達する時点で、同様の事情がある場合には、最長で2歳に達するまで取ることができます。
夫婦共に休業する場合は、1歳2か月に達するまで(休業期間は1年間)取ることができます。
◎休業中の賃金(給料)
有給か無給かは事業所ごとに異なります。
◎問い合わせ
広島労働局雇用環境・均等室、お勤めの企業・事業所の人事担当者
082(221)9247
勤務時間の短縮など措置
3歳未満の子供を養育する労働者は、短時間勤務制度(1日原則6時間)及び所定外労働(残業)の免除制度を利用できます。
◎問い合わせ
広島労働局雇用環境・均等室、お勤めの企業・事業所の人事担当者
082(221)9247
育児時間の取得
1歳未満の子供を育てる女性労働者は、休憩時間のほかに、1日2回、少なくとも30分ずつの育児時間を取得できます。勤務時間内のどの部分で取得してもよく、朝夕分けても、一度にまとめて利用できる制度としてもOKです。有給か無給かは事業所ごとに異なります。
◎問い合わせ
労働基準監督署、お勤めの企業・事業所の人事担当者
時間外労働・深夜労働の制限
小学校に就学するまでの子供を養育する労働者が請求したときには、月24時間、年間150時間を超える法定労働時間(労働基準法で定める労働時間)外の労働、あるいは、深夜(午後19時〜午前5時)の労働をさせることはできません。深夜労働の制限については、深夜においてその子を常態として保育できる16歳以上の同居の家族がいる場合などは対象とならないことがあります。
◎問い合わせ
広島労働局雇用環境・均等室、お勤めの企業・事業所の人事担当者
082(221)9247
看護休暇
小学校就学前の子供を養育する労働者が、子供の病気やケガの世話、また予防接種や健康診断の必要がある場合に申し出をすれば、1年度において5日間の休暇が取れる制度です。小学校就学前までの子供が2人以上の場合は10日まで取得可能です。
令和3年1月1日より、時間単位で取得できるようになりました。
◎問い合わせ
広島労働局雇用環境・均等室、お勤めの企業・事業所の人事担当者
082(221)9247